法令改正情報
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について
令和5年12月6日に危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等が公布されましたのでお知らせします。
主な改正内容については次のとおりですので、事業所の皆様方におかれましては、ハード・ソフトの両面から安全性を確保しつつ、運用の参考としてください。
(1) 給油取扱所における業務等のあり方に関する見直し
(2) リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る規制の見直し
消毒用アルコールの安全な取り扱いについて
危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合、消防法又は火災予防条例により、その数量に応じて消防局へ申請又は届出が必要となります。
| 貯蔵・取扱い量 | 消防局への届出・申請の要否 |
| 80L未満 | 届出・申請は不要。 消毒用アルコールを保管・使用する場合の注意事項を守って使用してください。 |
| 80L以上 400L未満 |
届出が必要。 火災予防条例で定めている技術上の基準を満たす必要があります。 |
| 400L以上 | 申請が必要。 消防法令で定めている技術上の基準を満たす必要があります。 |
◆ 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
◆ 室内の消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
◆ 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
◆ 消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
◆ ウォッカ等のアルコール濃度の高い酒類を使用して消毒する場合でも、上記の内容を守ること。
《最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示》
◇ 容器の外部に「危険物の品名」、「危険物の等級」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。
《最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示》
◇ 容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。
直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインの策定について
令和3年12月17日に大阪府北区において多数の死傷者を伴うビル火災が発生したことを受け、消防庁が国土交通省と合同検討会を開き、この度、直通階段が一つの建築物における命を守るための避難行動について、ガイドラインとして取りまとめられました。
事業所の皆様におかれましては、類似の建物等に該当する場合は、当該ガイドラインを参考にしていただき、適切な避難行動や避難誘導が実施できるよう、日頃からの準備と対策をお願いします。
ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について
令和3年12月17日に大阪府北区において、多数の死傷者を伴うビル火災がしました。
給油取扱所等のガソリン販売店の皆様におかれましては、ガソリンを販売する際に、現在義務付けられている顧客の本人確認等の適正な運用やガソリンを購入しようとする者に不審な点を感じた際の通報要領について、社員教育等を通し周知を図っていただきますようお願いします。


