消毒用アルコールの安全な取り扱いについて

2023-06-21
新型コロナウイルス感染対策に伴う消毒用アルコールの保管・使用について

危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合、消防法又は火災予防条例により、その数量に応じて消防局へ申請又は届出が必要となります。

 

貯蔵・取扱い量 消防局への届出・申請の要否
80L未満 届出・申請は不要。
消毒用アルコールを保管・使用する場合の注意事項を守って使用してください。
80L以上
400L未満
届出が必要。
火災予防条例で定めている技術上の基準を満たす必要があります。
400L以上 申請が必要。
消防法令で定めている技術上の基準を満たす必要があります。
 消毒用アルコールを保管・使用する場合の注意事項

◆ 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
◆ 室内の消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
◆ 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
◆ 消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
◆ ウォッカ等のアルコール濃度の高い酒類を使用して消毒する場合でも、上記の内容を守ること。

【参考動画:鹿児島市消防局予防課調査係作成】

《最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示》
◇ 容器の外部に「危険物の品名」、「危険物の等級」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。
《最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示》
◇ 容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。